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● 旅館業法では誰かを宿泊をさせて宿泊料を反復継続して受け取ることをはホテルや旅館など旅館業の許可を取っている人に限定している。
法律上では数回程度ならOKですが何度も継続する場合、旅館業の認可を受けてねということだ。
許可なくしてホテル営業・旅館営業をしたときは,「6か月以下の懲役または3万円以下の罰金」(同法10条1号)が科される可能性がある。
しかも、旅館業の認可を受けるには、建物の構造設備に細かい基準がある。
さらに部屋数がホテルでは10室以上。旅館では5室以上という制約もある。簡易宿泊所というカテゴリーもあるが、これは、多人数で部屋を共用するタイプで、延べ床面積が33平米以上必要だ。つまり、Airbnbで部屋を提供するものの大部分は、どのカテゴリーでも不適合となるようだ。
ただし、現在は気にする必要がないと言われている。
少し前まではこの旅館業の解釈次第でAirbnbビジネスは日本で通用せず、取り組むのはリスクが高いと言われていたが、ここ最近はAirbnbは旅館業に接触しないという見解が主流になっているようだ。
賃借している部屋を第三者に貸し出す場合について,民法では「賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」(同法612条1項),「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは,賃貸人は,契約の解除をすることができる。」(同条2項)と規定されています。
つまり、大家さんの承諾を得ずに貸し出した場合,賃貸借契約を解除されてしまう可能性があるということだ。
大家さんの持つこの権利は絶対ですので、「出て行け」と言われたら出て行くしかない。そのため大家さんにばれないようにこっそり行うか、Airbnb運用を許可している大家さんを探すしかない。
◆ airbnbは人気!
● 最近の円安やLCCの普及によって、日本を訪れる外国人旅行者の数は増え続けている。昨年1年間の間に日本を訪れた外国人数は、初めて1000万人を超え、今後ますます増加していきそうな勢いだ。
ところで、欧米を中心とした外国人旅行者の中には、旅行先での民泊を希望する人が大勢いる。日本人にとっては馴染みの少ない民泊ですが、ホームステイが一般的な欧米人には人気が高いようだ。
◆ 外国人旅行者向けの民泊サービスサイト「Airbnb」
● このような、民泊を希望する旅行者へ情報を提供するサイトが「Airbnb」だ。空き室を持っている方が、「Airbnb」に登録しておけば、民泊希望者が現れた時点で宿泊の可否を打診してくれる。もちろん、宿泊に際しては自分で定めた宿泊料をもらうことができるので立派な副業となる。
「Airbnb」は2008年のサービス開始以来、利用者が増え続けており、これまで1500万人以上の旅行者が民泊を利用している。特に、日本は旅行先として人気が高いため民泊希望者も多く、安定した収入が得られると言える。
◆ 「Airbnb」の副業、いくら稼げる?
● さて、空き室を有効活用でき、外国人旅行者との交流も楽しい「Airbnb」の副業ですが、どれ位稼げるのだろうか?
日本国内で登録されている物件を見ると、賃料は1泊40ドル~60ドル程度が一般的です。日本円にすると、平均5000円程度だろうか?基本的に、民泊を希望する旅行者は長期滞在する場合が多く、まとまった収入になるケースがほとんどだ。賃料設定にもよるが、月の半分を民泊に充てると5万円~10万円程度の儲けが期待できる。しかも、得られるのは不労所得なので、忙しいサラリーマンや主婦にもぴったり。
◆ 「Airbnb」で空き室を貸すには?
● 「Airbnb」で空き室を貸すには、まずアカウントを作成して、自分のプロフィールと空き部屋を掲載する。尚、外国人には風情ある古典的な日本家屋の人気が高いようだ。また、場所としては観光地の人気が高く、比較的高額な賃料を得られるという。
ところで、見知らぬ外国人に部屋を貸すとなると、心配なのが物損トラブルや賃料の受取りについてだろう。まず、物損トラブルについては、「Airbnb」が8000万円まで補償してくれるので、心配ない。(ただし、貴重品の管理などは自己責任で行う必要があります。)また、賃料の回収は「Airbnb」が行い、宿泊から24時間以内に指定口座へ振り込んでくれるので、こちらも心配ない。
一方、部屋を貸すホスト側は、英語で応対するのが基本です。したがって、「Airbnb」で副業をするには、基本的な英語のスキルが必須となる。◆ 別荘を貸し別荘にする
● オーナーさんからは使っても使わなくても必要だった水光熱費の負担はゼロになり、別荘の外と中の掃除などの維持管理の手間または費用も一切必要なくなり大変助かっていると喜ばれている。掃除や庭の手入れも管理会社が行うので、以前よりも別荘がきれいになっている。
「管理・清掃する者」は信用が第一。そして、「貸別荘運営者」は、まめに別荘に行ける地理的距離に居住していることが、「良い管理」に最低必要だ。
● 貸別荘というと、古くなってオーナーさんが使わなくなった別荘を貸しているというイメージもあるが、きれいだ。浅間山をリビングから一望するタイプもあれば、ペットと一緒に泊まれるタイプもあり、食器類も豊富に常備。アットホームにリゾートライフを楽しむことができる。
軽井沢に別荘が欲しいけど、どんなものかわからないので体験してみたいという方もいる。また体験によって、自分が別荘を買った後、どんなサービスが受けられるのかの確認もできる。
● せっかく建てられた別荘なのに、なんらかの理由で使われないままになると草も生え、家屋も傷む。そこを貸別荘として有効活用すると、きれいに手入れされ、借りる人がいることで別荘地は賑わい、街並みの活性化にもつながる。別荘地は管理を見て買え!といわれるが、サービスを見て買え!と、別荘地の将来を考えて買う、これも別荘の購入のポイントといえる。
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◆ 貸別荘の性格上やむをえない場合もある
しかし、「掲示板苦情調査」の中に、やむを得ないかな思われるものもある。「虫が多い」といった苦情などは、そのような自然環境の中にあれば仕方がないかなと思う。
また、「電球の球切れ」、「リモコンの電池切れ」などは、簡単に直せますので必ず業者に連絡をしてほしいと思う。我慢をしていることは、せっかくの旅行中に良くないことだ。
◆ airbnbの確定申告
● airbnbの収益は会社の給料と違って、源泉徴収がないので、自分で税金を納める必要がある。
つまり、確定申告が必要となってくる。
会社員の場合、給与、退職金以外の収入が20万円を超えると確定申告が必要となってくる。
◆ 確定申告とは?
● その年1年間(1月1日から12月31日)の所得を確定させるものだ。
その期間内の収入と経費から、所得(収入-経費)を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することとなる。
◆ 確定申告をしなかったらどうなるのか?
● 故意に確定申告をせずに、税金逃れをしたと税務署が判断した場合は、ほ税犯という扱いになり、5年以下の懲役、あるいは500万円以下の罰金という罰則がある
また、2月15日から3月15日が確定申告の申告期間ですが、この期間に確定申告をせずに、期間が過ぎてから行った場合、以下のような追加課税がある。
★自主的に確定申告を行った場合
⇒ 納税額の5%
★税務署からの指摘を受けてから確定申告を行った場合
⇒ 納税額のうち50万円を超える金額:納税額の20%
⇒ 納税額のうち、50万円未満の金額:納税額の15%
折角airbnbで収益が上がっても、確定申告をしなかったばかりに、余計な税金を支払うはめになり、利益が減ってしまうのは大変もったいない。まして、懲役や罰金を支払うことになっては、投資どころか人生にも影響してしまう。
少し手間はかかりますが、無用のリスクを避けるためにも確定申告は必ず行うようにしよう。
ちなみに、年間20万円の収入ですが、月々ベースに直すと、17000円程度となる。
つまり、airbnbの場合、一泊5000円としても月に4泊程度であっさり年間収入20万円オーバーとなってしまう。
うちは稼働率が低いから大丈夫。と思いこまれている方もいらっしゃるかもしれませんが、一度、今年のairbnbからの収入を確認されてみることをお勧めする。