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● 旅館業法では誰かを宿泊をさせて宿泊料を反復継続して受け取ることをはホテルや旅館など旅館業の許可を取っている人に限定している。
法律上では数回程度ならOKですが何度も継続する場合、旅館業の認可を受けてねということだ。
許可なくしてホテル営業・旅館営業をしたときは,「6か月以下の懲役または3万円以下の罰金」(同法10条1号)が科される可能性がある。
しかも、旅館業の認可を受けるには、建物の構造設備に細かい基準がある。
さらに部屋数がホテルでは10室以上。旅館では5室以上という制約もある。簡易宿泊所というカテゴリーもあるが、これは、多人数で部屋を共用するタイプで、延べ床面積が33平米以上必要だ。つまり、Airbnbで部屋を提供するものの大部分は、どのカテゴリーでも不適合となるようだ。
ただし、現在は気にする必要がないと言われている。
少し前まではこの旅館業の解釈次第でAirbnbビジネスは日本で通用せず、取り組むのはリスクが高いと言われていたが、ここ最近はAirbnbは旅館業に接触しないという見解が主流になっているようだ。
賃借している部屋を第三者に貸し出す場合について,民法では「賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」(同法612条1項),「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは,賃貸人は,契約の解除をすることができる。」(同条2項)と規定されています。
つまり、大家さんの承諾を得ずに貸し出した場合,賃貸借契約を解除されてしまう可能性があるということだ。
大家さんの持つこの権利は絶対ですので、「出て行け」と言われたら出て行くしかない。そのため大家さんにばれないようにこっそり行うか、Airbnb運用を許可している大家さんを探すしかない。