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公務員だからといって不動産投資をあきらめていませんか?原則、副業が禁止されていると言われる公務員ですが、実は公務員も問題なく不動産投資をすることができます。
なぜならば、不動産投資は、あくまで投資であり、副業には当てはまらないためです。
さらに、不動産投資はアドバンテージがある公務員こそ有利に始めることができます。もし少しでも興味があればすぐやるべきでしょう。
とはいえ、気を付けなければならないポイントがいくつかあります。一定の規模を超えてしまったり、自分で管理を行ってしまうことで副業としてみなされてしまうことがあるためです。規定違反になると懲戒処分を受けてしまう危険があるため、必ず正しい方法で不動産投資を行ってください。
この記事では、公務員が不動産投資をするうえで気を付けたいポイントをご紹介します。
今回は、「不動産投資が副業に当たらない理由」と「副業に当たらないための三つの条件」をまとめました。
[1]不動産投資が副業に当たらない理由
不動産投資は原則、公務員の副業にあたりません。副業が禁止されている公務員でも、問題なく不動産投資をすることができます。
次のようなケースは、あなたの周りにもよくあると思います。
よくあるこんなパターンの図
・親などから賃貸物件を相続して物件を所有している。
・転勤の間、持ち家を人に貸した。
・離婚で住まなくなった家が売れずに、賃家に回した。
もし、これが公務員の副業にあたるとしたら、どうでしょうか。免職になるか物件を手放すしかなくなってしまいます。
それぞれの自治体の判断でも異なりますが、公務員は一定の条件の範囲内であれば、賃貸して家賃収入を得たとしても副業にあたりません。
引け目を感じることなく、安心して不動産投資を始めてください。
[2]副業にあたらないための3つの条件
2-1 一定規模以下で行う
不動産投資は、一定規模以下で行えば副業とみなされません。
一定規模以下とは、具体的には「5棟10室以下」を指します。
5棟10室
この規模を超える場合の注意点は、「3 副業にあたる場合の注意点」をご確認ください。
・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
・立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」より抜粋
あなたが不動産投資で物件の買い増しを検討する際には、この規模を目安にしてください。
2-2 管理会社に管理業務を委託する
物件の管理業務は、全て管理会社に委託してください。
自分で管理すると大家業を専業で行っていることになってしまい、副業禁止規定に抵触してしまいます。
・管理は委託する
また、信頼できる賃貸管理会社を選ぶことで、忙しいあなたの代わりにしっかりした管理業務を行ってくれるはずです。
不動産投資を成功させるために、納得のいく管理会社を選んでください。
信頼できる管理会社の選び方はこちらから
できる賃貸管理会社を見抜く重要なポイントと契約時の注意点
2-3 賃貸収入は年額500万円未満
年間の賃貸収入が500万円以上に達してしまうと、副業としてみなされてしまいます。
ちなみに、都心のワンルームマンション1戸であれば、月額の家賃相場は7~8万円です。
空室が出なくても、年間で100万円弱ですから、まずは1戸づつ足元を固めていってもいいかもしれません。購入の時は、参考にしてください。
500万円未満にする
・不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(併せて行っている場合には、賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」より抜粋
収益のシュミレーションは「5 不動産投資をシュミレーションしてみよう」で詳しくご紹介します。
まとめ
少しでも興味があれば、一度無料のマンション投資セミナーなどに足を運んでみるなど具体的に検討してみてはいかがでしょうか。