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借金に追われている方々の味方として司法書士や弁護士がいます。
その中でも弁護士の集まりである弁護士会に借金相談をすることのメリットとして、やはり専門家が依頼者にとっての最善の解決策を提案、先導してくれるという安心感です。そして、弁護士があなたの代理人となって借金の整理をすることを債務整理といいます。
債務整理と一言で言っても、関係する法令は数多く、専門知識がなくては金融業者と対等に渡り合うのはなかなか困難です。利息の計算や債務削減の交渉も大変難しいですが、法律のプロである弁護士に任せることで、そうしたリスクや煩わしさから解放され、かつ最善の解決を提供してもらえます。
また、弁護士に依頼すると、業者からの取立てが止まりますので、生活の平穏を取り戻すことができ、落ち着いて債務の返済計画を考える時間ができます。とくに債務が高額に及ぶときは、弁護士の支援を受けながら、個人再生手続によって債務を減額することも考えられます。
それでは、債務整理の種類を見て行きましょう。
・任意整理…計画を立てて無理なく返済したい。
債権者に法的に必要な限度でお金を支払う方法。
・自己破産、免責申立…すべてを清算して出直したい。
裁判所からの最終的な借金の返済免除。債権者にお金を支払わないで済ませる方法。
・個人再生申立…個人の事情に合わせた返済。
裁判所の許可を得て、大幅に減額された金額を、分割払いにより支払う方法。
・過払金返還請求…払い過ぎた利息の返還。
利息制限法(15%~20%)を超える利息を(弁護士が)債権者と交渉、或いは訴訟そして、
払いすぎた利息を返すように請求する方法。
これら相談には、弁護士費用がかかってきます。
弁護士費用には着手金と報酬金があります。着手金は成功報酬の内金ではありませんので、ご注意ください。
着手金とは、特定の事案の処理(最も一般的な例は訴訟です。)をお引き受けする際に発生する弁護士費用で、業務処理の対価の一部となるものです。
対して、成功報酬金とは、事案処理が終了した場合(例えば、判決や和解により訴訟が終了した場合です。)に、その結果に応じて定まる弁護士費用です。
きちんと債務整理をしたいなら、少しでも多くの情報を収集して、自分に合った弁護士を見つけることをおすすめします。