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不動産購入時にかかる税金

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不動産購入時にかかる税金

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不動産を購入すると固定資産税を払う、ということはよく知られていると思います。
でも、実際にはそれ以外にもいくつか支払わなければいけない税金があります。
1.印紙税・消費税
 不動産売買契約書には印紙を貼付する必要があります。
 物件の金額によって、以下のとおり、その金額が決められています。
 ・ 500万円超~1000万円以下の印紙税額→10,000円
 ・ 1,000万円超~5,000万円以下の印紙税額→15,000円
 ・ 5,000万円超~1億円以下の印紙税額→45,000円
 不動産売買の場合、消費税がかかりますが、これは建物のみとなります。
 土地に消費税がかからない理由は、購入すると、その土地は後々まで残るからです。
 つまり、土地は消費されるものではない、ということです。
 ちなみに、仲介業者等を介して不動産を購入すると、仲介手数料が発生しますが、
 これにも消費税がかかります。
2.不動産取得税
 不動産を購入したとき、自治体に収める税金です。
 その額は、一般的に
  土地・建物の税額=固定資産税評価額×4%
 となっていますが、購入タイミングによっては、自治体が減額、軽減を行っていることもあります。
3.不動産登録免許税
 不動産の所有者を明確にするため、法務局へ届け出をする場合にかかる税金です。
 ・所有権保存登記→建物を新築したとき
 ・登記名義人表示変更登記→不動産所有者の住所や姓名が登記簿上と異なったとき
 ・所有権移転登記→不動産の売買、相続及び贈与が発生したとき
 ・抵当権設定登記→住宅ローンなどを利用して不動産を購入するとき
 ・抵当権抹消登記→住宅ローンなどを完済して不動産の担保が解消されたとき
 これらの状態が発生したとき、不動産登録免許税が発生します。
 不動産登録免許税の計算方法は以下のとおりです。
 ・住所変更や抵当権の抹消手続き→1,000円
 ・土地の登記(登録免許税):
  売買→不動産の価額×1000分の20
  相続、法人の合併又は共有物の分割→不動産の価額×1000分の4
  その他(贈与・交換・収用・競売等)→不動産の価額×1000分の20
 また、土地売買に関する登記は、
 ・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1000分の13
 ・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1000分の15
 と、軽減税率が適用されることとなっています。
建物に対しても登録免許税が課せられますが、用途によって税率が異なっています。
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