不動産投資とマイナンバーが関係あるのか?皆さんは疑問に思わないことの方が多いと思います。その前にマイナンバーって一体どういうもの?という疑問が先に出てくると思います。
今回はマイナンバーについてと不動産投資でのマイナンバーの対策が必要なのか?というテーマで書いてみたいと思います。
マイナンバー制度について
マイナンバー制度は、日本が2016年度から始める制度の名前で、正式名称は国民総背番号制といい全国民に個別の管理番号を割り振り、この管理番号で3つの事を管理しています。
管理されている内容
社会保障制度
税金
災害補償
これらの3つの情報をマイナンバーカードを提示するだけで集約されている為、わざわざ役場に行き、必要な書類を持参しなくてもマイナンバーカードを提示するだけで済むので手間が省ける為時間の短縮にもつながります。
マイナンバー制度の事が分かったところで、何故不動産投資でマイナンバーの対策が必要なのか?という疑問を調べました。
まず、マイナンバーカードの提示について、マイナンバー制度の中で、決まり事があります。それは、IDの代りに提示することはOKですが、それを書き写したり・コピーを取ったりすることは条例や法律で定められた目的以外では不正使用になってしまう可能性があり、不正に書き写したりコピーした内容を使用することをマイナンバー制度上ではないのです。
更に、アパートなどを借入する際に、「賃貸借契約の本人確認のため必要」や「新しく売り出すマンションの情報をいち早く教える」という理由でマイナンバーを教えて下さいと言われたとしても提示をしてしまう必要はないのです。
その為に、簡単に人には提示や開示をすることを控えなければならないと思ってしまうとそれもちがうのです。
なぜなら、不動産の売買や賃貸の場合、売買において個人から法人へ不動産が譲渡される際に、金額が100万円を超える場合に、法人は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」というものを提出しなければなりません。
その際に必要な情報がお金を支払った相手方の氏名とマイナンバーを記載する必要があるのです。
そのため、個人は売却先の法人にその情報を提供する必要があることが考えられます。
その為、不動産投資会社ではキチンとマイナンバー制度に対する対策を取る必要があり、法律や条令に違反しないような対応や対策が必要です。
