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不動産による迷惑電話

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不動産による迷惑電話

不動産による勧誘迷惑電話は、無作為に電話をかけてきて「投資マンション」などの迷惑電話がよくかかってきます。
勤務先などにも「投資マンションを購入しませんか」という勧誘電話がかかってきて「今は忙しいからと」断ったが、また同じ内容の勧誘電話がかかってきた。
再度断ったが、その後も勧誘電話がしっこくかかってくる。
勤務中に何回も電話がかかってくるので仕事に支障が出て困っている。

「今忙しいから」などと、はっきりと断らずあいまいな態度をとると、相手にたいして「購入見込みがある客と思われてしまい、勧誘電話が続くことになってしまいます。

打ち合わせ中と言っているのに「挨拶なので」と言って、電話を切らない人や話を開かない人。
そして、企業宛に個人名で不動産案件の電話(迷惑電話)は、業務妨害にあたります。 

「投資マンション」などに興味がないのであれば、「興味がない」と、そして「もう迷惑電話はかけてこないでほしい」ということをはっきりと宅建物取引業者に伝えましょう。
断っているにもかかわらず勧誘電話をかけてくる宅地建物取引業者に対しては、商号又は、勧誘を行った従業員の名前を確認し、宅地建物取引業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘しましょう。


そして、このような迷惑電話がかかってきたら迷わず監督官庁に相談しましょう。
 
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
・脅迫めいた発信があった
・自宅に押しかけられ強引に契約を追られた
・絶対に儲かるから心配ないと言われた
・時間が許す限り電話をかけてくる


その迷惑電話ではこのような事をメモにとりましょう。

・宅地建物取引業者の名称(商号)
・日付、日時
・従業員の名前
・目的「○○マンションの販売」等)


このような記録メモがあれば、行政庁が宅地建物取引業者を指導するのに参考資料となり話が早くなります。

  


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