◆ 東京だけでも1000件以上の物件
● 自分の家の空いている部屋に、誰かを泊めたい人と、泊まりたい人を結びつける宿泊マッチングサイト「Airbnb(エアビーアンドビー)」が注目を集めている。世界192カ国、3万4000都市に広がっていて、東京だけでも1000件以上の物件が登録されている。
サイト上には、場所も大きさも料金も、さまざまな部屋が掲載されている。宿泊したい物件が見つかったら持ち主に連絡を取り、合意したら「予約」が成立する仕組み。やり取りやお金の受け渡しなどは、サイト上で行える。
2020年の東京オリンピックをひかえ、「空き部屋」を観光客向けの宿泊施設として利用したいという人も、少なからず出てくるはず。しかし、そもそもお金を取って他人を個人宅に泊めることは、法律上OKなのだろうか?
◆ 旅館業法に抵触する可能性がある
● Airbnbを利用して部屋を貸している人は、単に空いている部屋を貸すだけでなく、ガイドをしたり、食事を一緒にしたり、現地のさまざまな情報を提供するケースもあるようだ。また、長期滞在型など、旅を豊かにし、友達を増やす目的で利用されている場合も多いようだ。新しい旅のスタイルを生み出すものとして注目されていて、すでに類似のサイトもいくつか運営を開始している
Airbnbのようなサイトを利用して、個人が部屋を貸す営業は、現行の旅館業法が想定していなかったものだが、現時点では、反復継続して行えば、旅館業法に抵触するといわざるを得ない。旅館業法では、『宿泊料を受けて人を宿泊させる営業』をホテルや旅館として、広く規制対象にしているからだ。広告・予約受付・料金決済などは、サイトを通じて行うとしても、『部屋を提供する人が、宿泊料を受け取って、人を宿泊させている』ことには間違いない。となると、適法に営業するには、旅館業の経営許可が必要ですし、食事を提供するならば食品衛生上の手続きも必要となる
つまり、お金を取って他人を部屋に泊めるためには、旅館業の許可をとる必要があるのだろうか。
◆ いまは「大目にみられている」状態
Airbnbがこれだけ広まっても、特に取り締まりを受けたという話も聞かない。いまは、監督官庁が大目にみている状態だろう。ただ、Airbnbのようなサービスは、将来的に合法化されることも期待される。というのも、安倍政権は、国家戦略特区の構想で、旅館業法を適用除外にする方針を発表しているからだ。不動産会社の中には、特区において、空室を旅行者に提供する事業を検討している企業もあるようだ。
