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【不動産投資の白色申告と経費について】

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【不動産投資の白色申告と経費について】

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近年、マンションやアパートなどの不動産を賃貸経営にて不動産所得を得る方が増えています。
不動産所得がある場合、経費を正確に計上することにより、青色申告で税金が安くなる場合があります。ただし、どのようなものが経費となるかを全て把握されている方は多くはないのではないでしょうか。
不動産所得必要経費とすることができるものとしては、不動産収入を得るために必要な費用です。節税をするためには、経費を漏れなく適正に計上することがポイントとなります。以下、一般的に不動産経営において認められている経費となります。
租税公課、損害保険料、減価償却費、修繕費、借入金利息、管理費、交通費、通信費、新聞図書費
接待交際費、消耗品費、その他税理士に依頼した費用
不動産所得があると、税務署に所得を申請し、税金を納める必要があります。税理士に依頼してもよいですが、税理士費用がもったいないとお考えであれば、ご自身でやることも可能です。家賃などの収入がある以上、確定申告をしなければなりません。これは、不動産投資の事業自体が赤字の場合でもです。なお、不動産所得の他に所得がある方は、不動産所得と損益通算されますので、不動産所得自体が赤字の場合(赤字にならないにこしたことはありませんが)、合計所得が減り、納めすぎた税金が還付される可能性があるというメリットがあります。
裁判所は、「 建物の構造上、住宅の一部を居住用部分と事業用部分とに明確に区分することができる状態にないことは明らかである 」ことから必要経費にはならないと判断しました。
裁判によって、すべての自宅兼事務所が否認されることにはならないと思いますが、そもそも家事関連費については、必要経費にできるのでしょうか?
家事関連費が必要経費にできる要件は、以下のように規定されています。
< 白色申告の場合 >
① 主たる部分が業務の遂行上必要であること、かつ、
② その部分が明らかにできること
< 青色申告の場合 >
取引の記録等に基づいて業務の遂行上必要であったことが明らかにされること
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