◆奨学金と国民保険
●奨学金は大学や専門学校へ進学したくても、それがままならない方を救済する事が目的の制度です。仮に奨学金を支給できたとしましょう。親御さんと一緒に暮らしているのならば一緒に払ってくれるという意味では別ですが、一人で暮らしている方ならば自分で払わなければなりません。
奨学金そのものは借金になりますので、基本的には所得に該当しません。なぜならば、所得として考えるならば一般的に働いて得た給与そのものが所得となり、奨学金まで所得とカウントされないからです。ただしこれは貸付型奨学金としてみた場合で、支給型奨学金制度は完全に所得となりますので、こちらの場合は所得としてカウントされるしかありません。
●奨学金と国民健康保険を見るならば、親御さんの仕送りとプラスした場合は所得となりませんので純収入としてのカウントはされないものです。ただしバイトをしているのならば、そのお給料が所得となりますので、純収入は当然こちらを見ます。
◆国民保険を滞納した場合
●国民保険と云うと、国民健康保険そのものだということになります。住民が自治体に支払う国民保険料で、病院の医療費の一部を国民保険で賄ってくれるでしょう。仮に健康保険証を持たずに病院へ行かれた場合、支払いの際には高額な治療費を請求されたという事がありますが、これは保険証を持参しないとこうなることであって、保険証を持参すれば一部が国民健康保険で賄ってくれますので、支払額が安くなることでしょう。
実はこれ、国民健康保険を自治体に払っているから成り立つのです。これを怠ると、国民健康保険が高くなり、負担量も多くなるのです。国民保険料は国へ払うのではなく自治体の保健課がその窓口となっているからです。
●国民健康保険を滞納せざるを得なくなった場合、事情がおありでしょう。例えば会社を辞めて純収入がなくなったとしましょう。
この場合は滞納になりますので、急に差し押さえされるという事はありませんが、差し押さえとなるのは悪質な場合、やむを得ない措置であって、基本的にはいきなり差し押さえと云う事はないと思ってください。
対処方法としては、自治体へ一度ご相談してみてはいかがでしょうか。自治体には一括支払いが困難だが一定の金額ならば支払いが出来る旨を伝えておきましょう。自治体の担当との話し合いが必要ですが、多少の融通は聞いてくれるものとお思いください。
●結果的に見ても、国民健康保険を支払わなくていいという事はないので、少しずつでいいから支払いますという事を伝えておくのが一番でしょう。
