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◆ 不動産投資
不動産投資とはどのようなものなのでしょうか。投資した個人もしくは会社が投資家の期待に応えて業績を上げ、投資した不動産が人に借りてもらえて、定期的に賃料という利益を受け取るという期待と、その不動産を購入した金額以上で売却して、売却利益を得られるかもしれないという2つの利益を期待して不動産投資をします。 反対に期待に応えられず、「配当金」が受け取れないば
かりか投資した不動産そのものが値下がりし、結果的に損失を被ることもあります。 このようなことから「投資」とは期待どうりに利益を生むか、期待に反して損失を蒙るか極めて不確実なものであるということがおわかりいただけるでしょう。ちなみに参考までですが、不動産投資では賃料のように定期的に見込める収入「利益」のことを「インカムゲイン」、不動産を購入価格以上で売却することによって得られる利益を「キャピタルゲイン」とよびます。
◆ 詐欺
不動産は大きな金額を扱うので、昔から詐欺が多いです。なので不動産取引は宅建などの資格により厳しく制限されています。それでも法の目を潜り抜けることが多々あります。また、法律的には問題ない取引も多々あります。有名なものでは原野商法というのがあります。原野商法とは、二束三文の価値しかない土地をあたかも良いものであるように説明して売りつける商法です。今はただの原っぱですが、新幹線や高速道路ができる可能性があるとかいうこともあります。これ嘘はついてません。可能性はゼロではないので。といいつつ相手に誤解させる表現を用いるのは極めて問題がありますが。騙されたその方は、現地を確認していませんでした。ちゃんと現地を確認していれば、買わなかったかもしれないのですがその方はご高齢だったこともあり、現地に行くフットワークの軽さがなかったのですね。本当に気の毒でした。
◆ 手口
残念ながら不動産投資の世界にも悪徳業者というのは存在しており、被害件数は年々増加傾向にあります。被害にあわないためには、美味しすぎる話しはないものと考え、しっかりした知識武装をすることが大切です。また、そのような業者の手口を知ることも、「もしや」という危機感を生むことになり、容易に騙されないために有効です。ここでは、悪徳業者のよく使う手口をいくつか挙げておきます。また、そういった業者にスキを見せないための基本的な知識についてもお伝えします。ぜひ参考にして、信頼できる業者をみつけるために役立ててください。
国民消費生活センターに寄せられる不動産投資に関連する苦情件数は、年々増加しています。詐欺などあきらかに犯罪とわかるものだけでなく、投資家の知識のなさを利用して利回りだけを強調したり、空室率を偽装して物件をあっせんしたりと、そのやり方は巧妙です。不動産投資では、投資額は大きなものとなるため、こういった失敗は絶対に避けたいものです。まずは、実際に被害にあう人がいるということを認識し、まさか自分がという油断をしないことです。被害に合わないためには、不安に思うことがあれば契約を踏みとどまるなどの対策も大切です。
公務員だからといって不動産投資をあきらめていませんか?原則、副業が禁止されていると言われる公務員ですが、実は公務員も問題なく不動産投資をすることができます。
なぜならば、不動産投資は、あくまで投資であり、副業には当てはまらないためです。
さらに、不動産投資はアドバンテージがある公務員こそ有利に始めることができます。もし少しでも興味があればすぐやるべきでしょう。
とはいえ、気を付けなければならないポイントがいくつかあります。一定の規模を超えてしまったり、自分で管理を行ってしまうことで副業としてみなされてしまうことがあるためです。規定違反になると懲戒処分を受けてしまう危険があるため、必ず正しい方法で不動産投資を行ってください。
この記事では、公務員が不動産投資をするうえで気を付けたいポイントをご紹介します。
今回は、「不動産投資が副業に当たらない理由」と「副業に当たらないための三つの条件」をまとめました。
[1]不動産投資が副業に当たらない理由
不動産投資は原則、公務員の副業にあたりません。副業が禁止されている公務員でも、問題なく不動産投資をすることができます。
次のようなケースは、あなたの周りにもよくあると思います。
よくあるこんなパターンの図
・親などから賃貸物件を相続して物件を所有している。
・転勤の間、持ち家を人に貸した。
・離婚で住まなくなった家が売れずに、賃家に回した。
もし、これが公務員の副業にあたるとしたら、どうでしょうか。免職になるか物件を手放すしかなくなってしまいます。
それぞれの自治体の判断でも異なりますが、公務員は一定の条件の範囲内であれば、賃貸して家賃収入を得たとしても副業にあたりません。
引け目を感じることなく、安心して不動産投資を始めてください。
[2]副業にあたらないための3つの条件
2-1 一定規模以下で行う
不動産投資は、一定規模以下で行えば副業とみなされません。
一定規模以下とは、具体的には「5棟10室以下」を指します。
5棟10室
この規模を超える場合の注意点は、「3 副業にあたる場合の注意点」をご確認ください。
・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
・立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」より抜粋
あなたが不動産投資で物件の買い増しを検討する際には、この規模を目安にしてください。
2-2 管理会社に管理業務を委託する
物件の管理業務は、全て管理会社に委託してください。
自分で管理すると大家業を専業で行っていることになってしまい、副業禁止規定に抵触してしまいます。
・管理は委託する
また、信頼できる賃貸管理会社を選ぶことで、忙しいあなたの代わりにしっかりした管理業務を行ってくれるはずです。
不動産投資を成功させるために、納得のいく管理会社を選んでください。
信頼できる管理会社の選び方はこちらから
できる賃貸管理会社を見抜く重要なポイントと契約時の注意点
2-3 賃貸収入は年額500万円未満
年間の賃貸収入が500万円以上に達してしまうと、副業としてみなされてしまいます。
ちなみに、都心のワンルームマンション1戸であれば、月額の家賃相場は7~8万円です。
空室が出なくても、年間で100万円弱ですから、まずは1戸づつ足元を固めていってもいいかもしれません。購入の時は、参考にしてください。
500万円未満にする
・不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(併せて行っている場合には、賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」より抜粋
収益のシュミレーションは「5 不動産投資をシュミレーションしてみよう」で詳しくご紹介します。
まとめ
少しでも興味があれば、一度無料のマンション投資セミナーなどに足を運んでみるなど具体的に検討してみてはいかがでしょうか。
皆さんは、不動産投資に向いている人と向いていない人がいる事を知っていましたか?私は知りませんでした。どういう人が向いているのか?どういう人が向いていないのか予想を立てようとしましたが立てられませんでした。そのため今回は不動産投資に向いている人と向いていない人はどう違いがあるのか調べてみました。
まずは不動産投資が向いていない人です。
の3つが挙げられます。
次に不動産投資に向いている人です。
の3つが挙げられます。
これらの内容を見ると、人づきあいが好きな人やこまめに連絡を取る方は不動産投資に向いているということが分かります。
では向いている人の詳細を見てみたいと思います。
このように、不動産投資には向いている人と向いていない人との違いがわかりました。
万が一向いていない人が投資をしようとしても、それこそ大欠損するに違いありません。そうならない為にも、下調べや調査をし価格の設定等を慎重にしていく事で欠損を少なくし、慎重に慎重に対応していく事が不動産投資には向いているのだろうと思います。